RoHSへの取り組み

 

新規制限物質(特定フタル酸エステル)追加に対する当社の施策


改正RoHS指令「2011/65/EU」の付属書Ⅱ(制限物質リスト)が、「(EU)2015/863」により差し替えられたことに伴い

2019年7月22日以降、特定フタル酸エステル類(※1)を均質部位あたり0.1wt%を超えて含有する電気電子機器(EEE)の

欧州経済領域(EEA)内への上市が禁止されます。この改定により、当社製品の一部が欧州RoHS指令に適合しない製品に

位置付けられます。


当社施策


1. 当社は、改定後の欧州RoHS指令に適合可能な代替製品の準備を進めており、

  2019年 10月 1日 現在の対応状況は以下の通りです。

  (1) ホームページ及び総合カタログVol.20掲載のモンブランシリーズ位置決めステージは対応済みです

  (2) コントローラ’KOSMOSシリーズ)は2020年1月以降、順次対応の予定です。

2. 対応状況につきましては弊社ホームページにて機種ごとに明示致します。

3. 旧製品、特注製品、改造製品は対象外です。


※1 下記4物質が制限物質に追加されました。

物質名 略称 CAS. No.(参考)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) DEHP 117-81-7
フタル酸ブチルベンジル BBP 85-68-7
フタル酸ジブチル DBP 84-74-2
フタル酸ジイソブチル DIBP 84-69-5



神津精機株式会社

品質管理責任者 森山 倫宏