輸出に関する当社の対応について

安全保障輸出管理の考え方

当社では、国際的な平和と安全の確保に配慮し、日本の安全保障輸出管理制度に基づいた運用を行っています。
同制度では、武器の輸出が禁止されているほか、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造等に関与するおそれのある貨物および技術について、輸出規制が定められています。
これらに該当する場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、所定の許可取得が必要となります。

規制対象となる貨物について

輸出貿易管理令別表第1では、武器関連(第1項)に加え、大量破壊兵器やミサイル等への転用可能性が考えられる貨物(第2項~第15項)が規制対象として指定されています。
また、汎用的な製品であっても、用途や需要者の状況により兵器関連への関与が懸念される場合には、第16項(補完的輸出規制)の対象となることがあります。

当社製品の位置付け

当社の標準製品は、原則として第15項までのリスト規制には該当しておりません。
ただし、特注仕様や組み合わせ構成の場合は、個別に該非判定が必要となるため、都度ご相談ください。
なお、補完的輸出規制(第16項)については、機械部品・電気部品を含む広範な製品が対象となり得るため、当社製品についても例外ではありません。詳細は経済産業省の公開情報をご確認ください。(経済産業省 安全保障貿易管理のWEBサイト)

該非判定書のご依頼について

該非判定書の発行をご希望の場合の際は、所定のフォームよりお手続きください。

神津精機株式会社

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